廃車手続きに必要な10のステップ!必要書類やデメリットも完全網羅
自分で行う自動車の廃車手続き
押忍!庭や車庫に置き去りになった自動車。
いつか処分しなければならないと思っていても面倒で、そのままだという人もおられるのではないでしょうか?特に大きな家に住まわれている方は、置きっぱなしにしていても文句を言われることがないので余計にそういう傾向にあるのでしょうね。
はい。とても羨ましいです。広い車庫なら道場にしたいぐらいです。
今回はそんなお宅自慢ではなく、そんな自動車を処分しようと思った時に業者に任せるよりも自分で手続きしたいという方のためにその方法をご紹介します。
廃車の手順と廃車に必要な費用について述べていきたいと思います。因みに今回は軽自動車ではなく、普通車ですのでご注意下さいね。
廃車手続きを行わないことによるデメリット
手続きが面倒だからといって放置していると、お金がかかってしまうことって知ってました?実は手続きを済ませておかないと、車に乗っていないにも関わらず問答無用で自動車税の納付書が送られてきます。
知らなくて納付書が届いた方は、一本取られた!な出来事だと思います。
逆に早めに(年度内)手続きを行うと、月割で税金が返ってきます。軽自動車は年額払いということもあって返ってきません。他にも自賠責保険や重量税も返金されるので、早めに行った方が良い手続きと言えるでしょう。
自動車に乗らないのであれば、上記の理由からも早めの手続きがおすすめですよ。
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まず廃車手続きには3つの掟(種類)があります。
壱:永久抹消登録
既に解体済み、災害や事故などによって自動車が使用できない場合に必要な登録手続きです。
弐:一時抹消登録
海外への転勤など何らかの理由により、一時的に自動車に乗らなくなってしまう場合に行う登録手続きです。盗難などによる被害が出ても、こちらの手続きが必要となります。
参:輸出抹消仮登録
自動車を輸出する場合に必要な登録ですが、一般的にはあまり関係ありません。
の3種類となっています。
一時抹消登録の後に解体(自動車リサイクル法に基づく必要があります)を行った場合には、永久抹消登録を行わなければなりません。登録の手続きは管轄の運輸支局で行います。
廃車の大まかな流れ(3つの手続き)
廃車の手続きの大まかな極意(単なる手順)を伝授したいと思います。
手続きには1~3までありますが、各段階における極意の詳細については後述していきたいと思います。
その1:一時抹消登録手続き … まずは一時抹消登録手続きをしなければなりません。
その2:自動車を解体 … 自動車リサイクル法に則った解体を行います。
その3:永久抹消登録手続き … 最後の砦、永久抹消登録手続きを済ませて終了となります。
※[自動車の廃車の概略について]こちらの動画も参考に(1分30秒ほど)
廃車手続きその1:「一時抹消登録手続き」の巻(ステップ1~6)
1:一時抹消登録を行う書類集めの試練
まずは一時抹消登録をするのに必要な書類を集めなければなりません。
・印鑑証明書
・実印(あるいは実印の押印のある委任状)
・自動車検査証(車検証のこと)
・ナンバープレート2枚(前後)
・自動車税・自動車取得申請書 ※地域によっては不要なので要確認。
そしてこれらは運輸支局にて購入します。
・一時抹消登録申請書(OCR第3号様式の2)
・手数料納付書
・印紙350円分
2:ナンバープレートを外してもらう
一時抹消手続きを行う際にはナンバープレートが必要になるのですが、注意したいのは決して個人では外さないこと!実は個人で外すと違法となるので、リサイクル法によって各自治体あるいは運輸支局から認定された解体業者に外してもらいましょう。
※この時ついでに廃車の依頼をしておくとスムーズです。
3:管轄の運輸局へいざ出陣!ナンバープレートの返却
必要書類を集め終えたら、管轄の運輸局へ行きましょう。まずは「手数料納付書」を受け取って記入。その記入済みの手数料納付書とナンバープレートを窓口へ渡すと、ナンバーを返却しました、という確認印を押してもらうことができます。
4:一時抹消登録証明書と印紙を購入
自動車の廃車に必要な一時抹登録証明書と印紙を購入します。印紙は先程の確認印が押された手数料納付書に貼り、一時抹消登録書には実印を捺印します。
5:窓口にて必要書類を提出
窓口にて必要書類である、
・自動車検査証(車検証)
・印鑑証明書
・記入済み&捺印済みの一時抹消登録証明書
・確認印捺印&印紙貼り付け済みの手数料証明書
これらを提出します。
しばらく待って記入漏れなどがなければ「登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)」という書面が返ってきて終了となります。
※一時抹消登録のみの希望の場合においても、再度車を登録する際に必要となるので、渡された書面をきちんと大事に保管しておきましょう。
6:自動車税の抹消申告
廃車手続きが完了したら、自動車税の納付書が送られて来ないようにするための手続きを行います。そのために運輸支局内にある自動車税事務所へ行って自動車税の抹消申告を行いましょう。そして、自動車税申告事務所で自動車税申告用紙を受け取って記入します。
こちらの申告を行えば廃車にした自動車に対する、来年度の自動車税の納付書は送られて来なくなります。また、この手続きを行うと翌月から来年3月分までの自動車税が月割計算されて返却されます。
※なお、自治体によっては申告が必要ではなく抹消と同時に自動で支払われるケースもありますので、税事務所へ確認しましょう。
廃車手続きその2:「自動車リサイクル法に則った解体」の巻
7:認定された解体業者に解体を依頼
解体業者の解体が完了したら、業者より「解体通知」が送られてきます。(業者によってはウェブ上で通知という場合もあるようなので、プリントアウトが必要になるかもしれません。)そこには「車体番号」「移動報告番号」「解体報告記録日」が記載されています。
※もし1週間程度待ってみても届かない場合には、業者へ確認してみましょう。
廃車手続きその3:「永久抹消登録手続き」の巻(ステップ8~10)
8:再度、必要な書類を揃える試練
長い道のりでしたが、自動車の解体が終わればいよいよ永久抹消手続きに入ることが出来ます。そして再び書類集めの試練が待っています。
・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)※壱ノ巻・其ノ伍で受け取った書面。
・振込先の口座がわかるもの(カードや通帳、あるいは口座の記載を写した写メがあれば便利。)※重量税の還付がある場合のみ必要。
・解体通知
・実印
9:再度管轄の運輸局へ出陣!
運輸局へ到着すると、永久抹消登録証明書(OCR第3号様式の3)、手数料納付書を購入しましょう。そして永久抹消登録証明書と手数料納付書の記入事項への記入を済ませます。重量税の還付金がある場合には、この時に口座番号を記入しておきます。
10:申請窓口へいざ参る!
申請窓口まで、
・登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)
・記入済みの永久抹消登録証明書(OCR第3号様式の3)
・記入済みの手数料納付書
これらを提出します。
重量税の還付金がある場合には、自動車重量税還付申請書を渡されるので、そちらに記入して、再び窓口へ渡します。
これで廃車に関する手続きは終了となります。
自分で廃車手続きを行うデメリット
上述のように手続きがややこしい
まず、書類の多さもさることながら手続きも多いので、かなり根気が必要です。しかも週末の時間がある時に…と思って運輸支局へ行くと混雑しているので、自動車業界ばかりの運輸局では居心地が悪いかもしれません。
しかも混雑具合によっては1回につき1日運輸局にいなければならないかもしれません。
運輸支局自体が辺鄙な場所にあるので交通費がかさむ
また、運輸局自体が至極不便な場所にあるため、移動が大変な上に交通費がかさんでしまいます。
何度も運輸支局に行かなければならない
永久抹消登録の場合、2回も運輸支局へ足を運ばなければならないので大変面倒です。
廃車に必要な料金も考慮して、この「試練」を受けるか決めましょう!
因みに廃車に必要な料金が動画において紹介されているので、載せておきたいと思います。参考にしてみて下さい。
これらを踏まえても自分で行うという方は止めませんが、本当にひとつの「試練」です。嫌だと言う方は信頼のおける業者さんへの依頼をおすすめします。