斎藤佑樹さんで話題の「車庫飛ばし」とは? 3つのケースと事例を徹底解説

      2016/08/16

斎藤佑樹さんに「車庫飛ばし」の疑惑?

SMAP解散で既にネット上の話題からは消えましたが、斎藤佑樹さんが出版社社長から高級車を提供してもらっているという、非常にショッキングな疑惑がメディアによって先月、連日のように報道されました。

※実際に報道されたニュース

もしこれが本当だとすると、何とも景気の良い話ですよね…。ただし、この疑惑に関しては費用を支払っているという話も後から報道されているようです

しかし、騒動はそれだけでは終わらずに今度は「車庫飛ばし」の疑惑にまで発展してしまったのです。

この「車庫飛ばし」ですが、あまり聞き慣れないと言う方や、聞いたことぐらいはあるけれど何なのかよくわからない、という方も決して少ないとは言えないのではないでしょうか。

今回はこの「車庫飛ばし」とは一体何なのかという点に着目していきたいと思います。

 

 

あまり聞き慣れない「車庫飛ばし」とは?

駐車場

車を所有する場合に必要な車庫証明

車を所有する場合には、一部の地域を除いて車庫証明を取得する必要があります。車庫証明とは言葉からも連想できるように、車の保管場所を確保出来ているということを証明する書面のことで、管轄の警察署に提出(車の購入時には自動車販売店が代行してくれるので必要書類は販売店に提出)して手続きをする必要があります。

そしてこの車庫証明書を取得するにあたって条件があります。

「当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項 の運送事業用自動車である自動車にあっては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項 の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。」

※自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第一条より。

要は車庫証明に記載する自動車の保管場所というのは、自宅から2km以内とされているのです。

 

法律が作られた理由

上記の法律が出来た目的や理由としては、自動車の保管者にきちんとした保管場所を確保してもらうことで、道路を車の保管場所として使用させないためなのです。

路駐

もしもこの法律がなければ、道路上に無秩序に車が並べられて通行の妨げなどによって道路本来の役割を果たすことが出来なくなってしまいます。

 

申請した場所とは違う場所に保管することが「車庫飛ばし」

車庫飛ばしとは、「車庫証明書」に記載したはずの場所とは全く異なる場所に車を保管することを指します。

そして、一言で「車庫飛ばし」と言っても決して故意とは言えないようなケースから、悪質とも言えるようなケースに至るまで幅広く存在しているのです。

しかし、「車庫飛ばし」は上記の法律に違反した犯罪行為となるので、これを機に知っておいてくれぐれも違反しないようにしましょう。

 

 

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車庫飛ばしには「3つのケース」が存在する

実は、車庫飛ばしには様々なケースが存在していて、それぞれに理由などもあります。

 

車庫飛ばし1.廃車型

自宅の駐車場にて駐車可能な台数以上の車を停めたいために、書類上で所有車の一部を廃車にして新しく車庫証明を取得するというケースです。

 

車庫飛ばし2.住民票移動型

ケース1:以前の住所のまま手続きを忘れていた

まずは、あまり悪質ではないと言えるケースですが、転勤や引っ越しなどを行ったにも関わらず以前の住所が登録されたままの状態で車を使用しているというケースです。たまに駐車場などで他府県ナンバーのものが駐車されている場合がありますが、これは恐らくそういったケースだと考えられます。

引っ越し準備

引っ越しとなるとバタバタすることも多く、慌ただしい毎日を送るうちに手続きをつい忘れてしまっていたということが主な原因のようです。因みに手続きは15日以内と定められているので、それまでには終わらせるようにしなければなりません。

 

ケース2:駐車代節約のため

首都圏などの都心部においては、駐車場を借りようとすると非常に高額になります。そのため、そういった地域に自宅を構えているにも関わらず、あえて遠く離れた場所で車庫証明を取得するというケースです。

これ以外にも、軽自動車の場合は東京・大阪30km圏内や人口10万人以上の都市以外では車庫証明を必要としない自治体も多く存在しています。そういった地域で車庫証明を取得するというケースもあるようです。

これらのケースを使用する場合は、当然路上駐車を繰り返すパターンが多いと言えます。

 

ケース3:自分の好きな地名のナンバープレート取得のため

自分が好きな地名が表示されたナンバープレートを取得するために、その希望する地域のナンバーを管轄している場所へ住所を移したようにカモフラージュして一時的に住所をそちらに移したあとナンバーを取得、取得後に元の場所に戻すというケースです。

 

ケース4:自宅の駐車場の使用が面倒

自宅から2km以内に契約しているにも関わらず、その契約した駐車場を毎回利用するのが面倒で自宅周辺に路上駐車を繰り返すと言うケースもあるようです。

もし、先述の有名人での「車庫飛ばし」疑惑が事実であったとするならば、考えられるケースとしては「駐車場代の節約」か「自宅の駐車場が面倒」のどちらかの理由が該当している可能性が高そうですね。

 

車庫飛ばし3.ディーゼル車排ガス規制型

大気汚染

東京都や大阪府などの自治体では、対象地域内において排出基準に満たないディーゼル車の運行が禁止されています。そのため、このディーゼル規制を逃れるために自治体の規制のかからない対象地域外で車庫証明を取得して、実際には対象地域内にて排出基準を満たしていない車を保管・運行させているというケースです。

 

 

車庫飛ばし、2011年に実際に起こった事件

それは、とある中古車販売経営者が経営している県内にある自動車登録台数や交通量の少ない一部地域では車庫証明が不要となっているのですが、こういった地域に住む女性の委任状を偽造して住民票を不正取得して、女性を使用者とした車5台分の虚偽申請書を自動車検査登録事務所に提出した疑いが持たれています。

女性に身に覚えのない違法駐車に関する書類が自宅に届いたため、警察に相談したことからこの事件が発覚したそうです。

悪質

この事件の容疑者は、車庫証明代金の手数料1台2600円分や標章代金を免れるためと供述しているようです。そして同容疑者はこれまでに女性の住民票を不正取得して、これまでに販売する計48台分を登録していたそうです。

因みに容疑者と女性の間に面識はなかったようですが、容疑者の知人を介して個人情報を得ていたようです。

 

 

車庫飛ばしの罰則・罰金について

それでは、「車庫飛ばし」をしてしまった場合の罰則や罰則は一体どのようになっているのかですが、以下を参考にして下さい。

違反内容

罰則・罰金

虚偽の保管場所申請

20万円以下の罰金

道路の車庫代わり使用

3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金

免許:3点の減点

道路における長時間駐車

20万円以下の罰金

免許:2点減点

保管場所の不届け・虚偽提出

10万円以下の罰金

道路は駐車してよい場所ではないので、罰金だけではなく免許の減点まで行われるのが特徴です。これらが適用された場合、道路交通法ではないので反則金というクッションが存在しないのでダイレクトに罰則を受ける必要があります。

また、中古車経営者のようなあまりにも悪質なケースの場合、逮捕されてしまうこともあるようです。

「車庫飛ばし」の原因は何であれ、立派な犯罪となってしまいます。特に路上駐車を繰り返すような行為だけは近隣の迷惑にもなるため、絶対に行わないようにしましょう。

画像出典:http://www.photo-ac.com/



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